2021-04-07 第204回国会 衆議院 外務委員会 第6号
同時に、そのような必要な措置は、当該外国政府船舶が有する免除を侵害しない範囲で行わなければならず、当該外国政府船舶の侵害行為との比例性が確保されたものでなければならないと解しております。 その上で、海上保安庁の対応について、一般論として申し上げれば、外国政府船舶への対応については、個別具体のケースに即して総合的に判断すべきであり、一概にお示しすることは困難です。
同時に、そのような必要な措置は、当該外国政府船舶が有する免除を侵害しない範囲で行わなければならず、当該外国政府船舶の侵害行為との比例性が確保されたものでなければならないと解しております。 その上で、海上保安庁の対応について、一般論として申し上げれば、外国政府船舶への対応については、個別具体のケースに即して総合的に判断すべきであり、一概にお示しすることは困難です。
海上保安庁におきましては、領海に接近する中国海警局に所属する船舶に対し、領海に侵入しないよう警告を実施するとともに、領海に侵入した場合には、退去要求や進路規制を行い、領海外へ退去させているところであり、外国政府船舶が有する免除を侵害しない範囲で、当該外国政府船舶の侵害行為との比例性を確保した上で必要な措置が取ることができるものと解しております。